弁護士に相談をしたいのですが、どうすればいいですか?
まず、電話でご予約いただき、予約日時にご来所ください。なお相談時には、関係資料をできる限りお持ちください。
無料の法律相談はありませんか?
相談費用は30分5500円(税込)ですが、借金(クレジット・サラ金)に関する相談は、無料で承っております。
また、借金に関する相談以外であっても、資力のない方は、「法テラス」の相談援助を利用することで、無料となる場合があります。(但し、刑事事件は除く。)
相談したことが他の人に伝わることはありませんか?
弁護士には守秘義務があり、相談内容を口外することはありません。
急なトラブルで、急いで相談したいのですが…。
当事務所は弁護士が相談対応のため事務所に待機しています(月水金:12~20時、隔週土:10~15時)。また急な相談も可能な限りお受けしますので、まずは事務所にお電話ください。
相談は本人でないとだめですか?代理での相談もできますか?
ご本人でなくても、相談はお受けできます。ただし、問題を処理するにはご本人からの依頼が必要ですので、依頼を希望される場合は、あらためてご本人においでいただくことになります。
相談時間はどれくらいですか?
原則30分ですが、延長も可能です。
はじめて相談する際に、準備するものはありますか?
相談内容に関する資料は、ご持参ください。また、相談時間に限りがありますので、相談したいことについて紙にまとめておいていただくと、相談がスムーズに運ぶ場合があります。とくに、起きたことを時系列でまとめていただくと便利です。
自宅まで出張して法律相談をしてほしいのですが…。
原則的には事務所においでいただくことになりますが、事情によっては検討しますので、お問い合わせください。
既に弁護士に依頼していますが、納得いかないことがあるので、別の弁護士に意見を聞きたいのです。
セカンドオピニオンとしてご相談を受けることは可能です。ただし、他の弁護士の業務処理に不当に介入することはできませんので、ご了解ください。
電話やメールで相談できますか?
電話、メールでの相談は、回答が不正確になりやすいので、行っておりません。お手数ですが、ご予約の上、直接おいでください。
弁護士の指名はできますか?
指名相談をご希望いただくことは可能ですが、相談日程及び相談・受任の可否とも、個別の弁護士の判断になりますので、その旨ご了解ください。
弁護士は何をしてくれるのですか?私の相談は弁護士にするものか、分からないのですが…。
トラブルについての法律的なアドバイス、解決に向けてのアドバイスをします。また交渉や裁判の代理をすることもあります。ただし具体的には相談内容によって異なりますので、「弁護士に相談することなのかな ・ ・ ・」と心配せずに、まずはご相談ください。
弁護士に得意分野はありますか?
各弁護士がよく扱っている分野は、弁護士紹介のページをご参照ください。ただし当事務所は公設事務所であり、「市民の駆け込み寺」として、幅広い相談に対応しております。まずは、ご相談ください。
債務(借金)整理を依頼したいのですが、弁護士費用を支払う余裕がありません…。
弁護士費用は分割でお支払いいただくことも可能ですし、収入によっては「法テラス」という国の機関を利用して、弁護士費用の立替援助を受けることもできます。
借金のご相談は無料ですので、その後の費用の心配はせずに、まずはご相談ください。
ヤミ金の処理も受けてくれますか?
受任は可能ですが、二度と借りないことなどは、約束していただくことになります。
借金の整理にはどのような方法がありますか?
借金の整理には(1)返す方法(2)返さない方法の二通りがあり、(1)には業者との交渉により分割弁済を約束する「任意整理」と、裁判所を利用して借金額を圧縮して分割弁済する「民事再生」手続きがあります。(2)は「破産」という方法で、返済義務が無くなります。
破産手続きはどのように進むのか、教えてください。
個人の場合、借金の状況や財産状況などを調査した後、裁判所に「破産申立」をし、裁判所が審理をします。裁判所がこれ以上借金を返さなくてもよいと判断した場合、「免責決定」がなされます。これにより返済義務はなくなります。
破産をすると、貸金業者が私や家族、職場に取立てや嫌がらせをしたりしませんか?
弁護士が債務整理に介入した後は、貸金業者による直接の取立て行為は禁止されています。また第三者への取立ても禁止されていますので、ご安心ください。
任意整理手続きはどのように進むのか、教えてください。
業者からの借入金額を利息制限法という法律に従って計算し直し、本当に返さなければいけない金額を確定し、その金額について資力に応じた分割弁済を業者に提案します。業者と合意すれば、その合意内容に基づいて返済をしていくことになります。
個人再生手続きはどのように進むのか、教えてください。
業者からの借入金額を法律に従って大幅に圧縮し、その金額の返済をすれば残債務は免除されるという手続きです。裁判所に申立をし、手続きをします。住宅ローンが残っている自宅をなんとか残したいという場合にも、利用を検討することがあります。
「過払い金」って何ですか?
一見借金が残っているように見えても、実は既に払い過ぎで、払い過ぎたお金を返してもらえることがあります。この返してもらえるお金のことを「過払い金」と言います。利息制限法で許されている以上の金利で貸し付けている業者から長期間借金をしている場合は、このように過払い金が発生することがあります。
身内の借金を親族が払う必要がありますか?
保証人になっていないのであれば、払う義務はありません。返済義務のない人に対する返済要求は、違法です。
親族が借金を残して死亡したのですが、どうすればいいですか?
家庭裁判所に(1)相続放棄(2)限定承認をすることで、借金を引き継がないことができます。これらには相続開始を知ってから3ヶ月という期間制限がありますので、急いで弁護士または家庭裁判所に相談・お問い合わせ下さい。
離婚をしたいのですが、どのようにすればいいですか?
夫婦が合意し、離婚届を提出すれば、離婚できます(協議離婚)。また、協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停(話し合い)の申立ができ、ここで話し合いがつけば、離婚できます(調停離婚)。
それでも話し合いがつかない場合は、裁判をして離婚をすることになります(裁判離婚)。
離婚をするときにどのようなことに気をつければ良いですか。
離婚をする際は、子どもがいる場合、親権者を両親のどちらにするかを決める必要がありますが、その他の条件、例えば、月々の養育費をいくらにするか、結婚中に得た財産をどのように分けるか、慰謝料の支払を求めるか、などの条件についてもきちんと書面にして決めておくことをおすすめします。
現在、子供を連れて夫と別居中ですが、生活費が足りずに困っています。
夫婦が別居をしていても、いまだ離婚が成立していない間は、家族を扶養する義務は消えません。夫が働いていて収入がある場合には、離婚までの生活費として婚姻費用を調停という裁判所での話合いの手続を通じて請求をすることができます。
離婚をして、子どもの親権者は母親ということに決まりました。親権者でない親でも、子どもに会うことはできますか。
離婚をしても、子どもの父親、母親であることは変わりません。両親と継続的に会うことができるというのは、子どものためにも必要なことですので、例えば「毎月第3土曜日の午後1時から5時まで」などと条件を決めて、子どもと会う約束を調停で決めることができる場合があります。弁護士にご相談ください。
夫から暴力を受けています。どこに相談に行けばよいでしょうか。
配偶者から暴力を受けている場合、配偶者暴力相談支援センターや、福祉事務所、場合によっては警察に相談をした方が良い場合もあります。暴力を受けたときの傷を写真に撮っておくなどの証拠の保存も必要になります。当事務所もご相談を受け付けておりますので、お早めにご相談ください。
遺言をしたいのですが、どのようにすればいいですか?
自筆で作る方法(自筆証書遺言)や、公証役場に行き公正証書で作る方法(公正証書遺言)などがあります。それぞれに作り方があり、方式に従わない遺言は無効になりますので、事前に弁護士にご相談されることをおすすめします。
私の高齢の母親が認知症にかかってしまいました。土地や建物、預金などの財産を持っていますが、だれかに騙されて取られてしまわないか心配です。どうしたら良いですか。
何らかの事情で判断能力が低下し、ご自身の財産を管理することが難しくなってしまった場合、成年後見の制度を利用することができます。成年後見人という人を選んで、その後見人がご本人の代わりに財産の管理を行うことになります。全く財産管理ができないとはいえなくとも、財産管理に大きな不安がある場合には、保佐や補助の制度が利用できる場合もありますので、弁護士までご相談ください。
成年後見の制度を利用する手続はどのような流れなのですか。
成年後見人の選任は、裁判所に申立てをして行います。裁判所に申立てをする際には、ご本人の財産管理の能力に関する診断書を医師に作成をしてもらう必要や、ご本人の財産について目録を作成する必要もありますので、弁護士にご相談ください。
成年後見人にはどのような人が選ばれるのですか。
ご本人の親族に適任の方がいらっしゃる場合には、親族の方が選ばれることがあります。親族に適任の方がいない場合、もしくは、財産管理に困難な問題が生じている場合には、弁護士や社会福祉士、司法書士などの専門職の後見人が選ばれる場合があります。
家族(知人、友人など)が警察に逮捕されました。どうすればいいですか?
刑事事件は短期間に手続が進んでいくので、すぐにご相談においでください。
刑事事件はどのように進むのか、教えてください。
逮捕され、3日以内に「勾留請求」がされた場合、勾留請求から最大20日間、警察などに捕まったままになる可能性があります。
また勾留満期で釈放されることもありますが(不起訴等)、起訴された場合は、引き続き勾留が続くことがあります。起訴された場合は法廷での裁判に進み、審理を経て、判決の宣告で終了します。
保釈はどのような時にできますか?
起訴された後であれば、「保釈請求」をすることができます。ただし請求が必ず認められるわけではなく、また認められる場合でも、裁判所が定めた金額の「保釈保証金」の納付が必要です。
ただしこのお金は、逃亡等をせずに裁判が終われば、返ってきます。
私の子どもが逮捕をされてしまいました。どうしたらよいのでしょうか。
逮捕・勾留については、Q2の成年の一般的な手続と同じです。最大20日間の勾留が終わると、少年の場合には、全ての事件が家庭裁判所に送られます。そして、鑑別所に入るかどうかが決定されます。鑑別所に入ると3週間から4週間後に審判の日が決められ、処分が決まります(保護観察や少年院など)。
少年には、少年事件の手続きを分かりやすく説明をする必要があり、鑑別所に入ると、逮捕から合計1ヶ月くらいは家に帰れなくなりますので家族や学校、職場等との間の調整も必要になります。少年自身が弁護士を選任する場合には、弁護士費用を国が援助する制度もありますので、早めに弁護士にご相談ください。