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HOME > 費用について
費用について
事件を依頼される場合の弁護士費用
債務整理事件
一般民事事件
離婚事件
成年後見等に関する事件
刑事事件
その他
 弁護士費用は、当事務所の基準に基づき算定します。具体的な金額は事件の内容によって異なりますので、相談時に遠慮なくお問い合わせください。また、弁護士費用の支出が困難な場合でも、法テラスによる法律援助制度(弁護士費用の立替払)の利用が可能な場合もあります。とにかく、まずは、ご相談ください。

法テラス「法律援助制度」ページへ
法律相談を受ける場合の弁護士費用
相談時間に応じて法律相談料をいただきます。

相談料金(2021年8月現在)
  30分以内 5500円(税込)
延長15分につき 2750円(税込)
 債務整理のご相談については、初回のみ30分以内は無料となっております。
 資力等の要件を満たすご相談については、法テラスの利用により無料でご相談いただけますので、ご利用をご希望の場合には、予約の際にお問い合わせください。

出張相談料(2021年8月現在)
  弁護士がご自宅や入院先等に出張して相談をする場合には、事務所から出張先までの所要時間に応じた出張相談料と、出張先までの交通費をいただきます。
詳しくは予約電話(042-548-2450)にてお問合せください。
事件を依頼される場合の弁護士費用
着手金
事件を依頼される際に、その事件処理のための前払金として、その結果にかかわらずいただく費用です。

報酬金
依頼された事件処理が終了した後、その成功の程度に応じていただく費用です。

手数料
1回の手続又は事務処理で終了する事件についての委任事務処理の対価です。

その他
上記以外に、事件の内容に応じて、実費(訴訟を行う際の収入印紙代や郵便切手代、交通費、日当など)をいただきます。
債務整理事件
任意整理事件
着手金 1社あたり2万2000円 但し、最低額は5万5000円
報酬金 1社あたり2万2000円及び利息制限法に基づく引直し額と和解額との差額の11.0%相当額

自己破産事件(事業者以外)
着手金 22万円以内
報酬金 22万円以内

個人再生事件
着手金 33万円以内
報酬金 33万円以内
※債務整理事件を進める中で過払金が生じた場合
  報酬金 回収額の22%相当額
一般民事事件
着手金 経済的利益の8%相当額以内
報酬金 経済的利益の16%相当額以内

※相続事件の場合、経済的利益については、原則として、対象となる法定相続分の時価相当額を基準としますが、相続財産の範囲や相続分について争いのない場合には、上記時価相当額の3分の1を基準とします。
離婚事件
交渉・調停事件
着手金 22万円
報酬金 22万円

訴訟事件
着手金 44万円
報酬金 44万円
※離婚請求に離婚に伴う財産的給付や養育費などを併せて請求する場合、着手金及び報酬金を加算することがあります。
成年後見等に関する事件
後見、保佐、補助開始審判申立事件
手数料 22万円

同意権の拡張又は代理権の付与申立事件
手数料 11万円
但し、上記保佐、補助開始審判申立事件と併せて申立てる場合、5万4000円
刑事事件
起訴前の事案簡明な事件
着手金 22万円以上55万円
報酬金 不起訴・略式命令の場合 22万円以上55万円

起訴後の事案簡明な事件
着手金 22万円以上55万円
報酬金 執行猶予・求刑よりも減軽された場合 22万円以上55万円
※事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない事件、起訴後については公判開廷数が3回程度と見込まれる事件のことをいいます。
その他
 弁護士費用は、当事務所の基準に基づき算定します。上記以外の事件についても、当事務所の基準がございますので、相談時に遠慮なくお問い合わせください。
 また、経済的事情により弁護士費用の支出が困難な場合には、法テラスによる法律援助制度(弁護士費用の立替払)の利用が可能な場合もありますし、法テラスによる法律援助制度や国選弁護制度等でカバーされていない少年事件・難民認定申請事件等については、弁護士会による援助制度がございます。
 とにかく、まずは、ご相談ください。
法律相談を受ける場合の弁護士費用
事件を依頼される場合の弁護士費用
債務整理事件
一般民事事件
離婚事件
成年後見等に関する事件
刑事事件
その他
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TEL:042-548-2422 FAX:042-548-2437