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HOME > 多摩パブコラム > 2018年5月1日
多摩パブコラム
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債務者の口座を裁判所が特定?
2018年5月1日
 弁護士に対するご相談では、貸したお金を返して欲しいとか、怪我をさせられたので損害賠償請求をしたいとか、お金を回収して欲しいというものが多くあります。このようなご相談を受けた場合、弁護士としては、もちろん、ご相談者の権利が法的な根拠を持つものか、持つとしてそれが裁判になった場合に立証できるものかということを考えてアドバイスします。しかし、これらの点がクリアできたとしても、債務者が任意に支払わないときに回収できるのかという問題があります。この最後の問題のために、ご相談者には諦めてもらうこともあります。
 もちろん、そもそも債務者に資産がないことが明らかでしたら諦めるしかないのですが、資産を隠している場合もあります。
 資産を隠しているような場合、法律上の手段としては、平成16年から始まった財産開示制度を利用することがあります。しかし、債務者が出頭せず財産を開示しなくても、大した制裁を受けず、開示を強制する実効性があまりない等の問題があります。また、自宅などにある家財や現金を押さえる動産執行というものもありますが、これも債務者の生活維持等の観点から、差し押さえられるものが限定されており、徒労に終わることがしばしばです。これらの制度は、債務者にとっては負担ですので、心理的に支払を強制する手段として効果を発揮することはありますが、不十分です。
 また、最近は、弁護士会からの照会で、債務者の口座の有無等を開示する金融機関がちらほら出てきました。ただ、これも個別に照会をしなければなりませんので、大変な手間です。
 そのような中、先日、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みを作ろうとしているという報道がございました。今のところ、法務省が諮問機関である法制審議会へ民事執行法の改正として意見を求めようとしている段階のようですので、実現するのか分かりませんが、不誠実な相手方に対する実効的な制度になればと願うばかりです。
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