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HOME > 多摩パブコラム > 2018年4月2日
多摩パブコラム
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「不倫」と「不貞行為」
2018年4月2日
 最近、週刊誌上では有名人の「不倫」についての記事が頻繁に見られます。
 私たち法律家は「不倫」について「不貞行為」という言い方をします。この「不倫」と「不貞行為」という言い方の違いには、何か意味があるのでしょうか。法律家が勿体をつけてカッコよく言っているだけかもしれませんので、今日はこの問題を通じて、「倫理」と「法」の違いを考えてみたいと思います。
 「不倫」という言葉は「倫にあらず」ということですから、どうやら結局は倫理違反を意味するようです。それに対して「不貞行為」という言葉は、民法770条に「離婚原因」の1つとして登場してくる概念です。つまり法が定めた概念で、法規範としての意味があります。
 「倫理違反」にはいろいろなものがありますが、そのすべてが「法律違反」とはなりません。「不倫」に絡んで、昔は刑法に姦通罪というものがありましたが、これも今の刑法では削除されています。これは、「不倫」という「倫理」違反を法が制裁(刑事罰)により対応すべきではない、という判断だと思います。
 すべての「倫理」違反に制裁が科されるとなったら、その社会はどのような社会になるでしょうか。または幅広い「倫理」違反について制裁を科する場合、その違反の有無程度、制裁の相当性は誰が判断するべきなのでしょうか。そのように考えると、今回のような報道について社会が気をつけるべき点も少し見えてくるように思いますし、法律家が「不倫」という言葉を使わず「不貞行為」という言葉を使うことにも、意識的な言葉の使い分けがあるということを感じていただけるように思います。
  というわけでこの機会に、「倫理」と「法」とはどのように違うのか、考えてみてはいかがでしょうか。
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