裁判所の管轄について
2018年2月28日
先日、飛行機移動が必要な裁判所に、事件の期日の関係で出張してきました。
私が担当させていただいている事件は、裁判所での手続きが必要なものは、その多くが立川の裁判所の事件です。
しかし、まれにではありますが、遠方の裁判所で手続きを行うことがあり、必要に応じて、その土地に出向くことになります。近くの裁判所を使えばいいのに、と思えますが、自分が利用しやすい裁判所を自由に選べるのかというと、そうではありません。
どの裁判所を使えばよいのか、各裁判所の事件分担の定めのことを「管轄」といい、法律で定めがあるのです。
ざっくりいうと、(1)どの手続きを使うのかで、裁判所の種類がきまり、(2)相手方の住所等の基準で、裁判所の場所が決まります。
(1)について、具体的な手続きと裁判所種類の例を挙げてみます。
ア.「地方裁判所」:民事訴訟(訴訟の目的の価額が140万円を超えるもの)、労働審判、民事執行、破産、保護命令など
イ.「簡易裁判所」:民事訴訟(訴訟の目的の価額が140万円以下のもの)、少額訴訟、民事調停、支払督促
ウ.「家庭裁判所」:家事審判、家事調停、人事訴訟
(2)の裁判所の場所の基準は、手続きによって異なるので、注意が必要です。今回私が飛行機移動をしたのは、今回利用した手続きでは、相手の方の住所地の裁判所に申立をする決まりになっていて、相手の方が遠くにお住まいだったので、遠方の裁判所を利用したためでした。
上に挙げた以外にも、管轄についての決まりごとがたくさんあります。疑問をお持ちの際には、ぜひ、ご相談ください。