自転車運転者講習の受講義務化
2017年8月1日
去る平成27年6月1日に道路交通法の一部が改正され、危険行為を繰り返す自転車運転者に安全講習の受講が義務化されました。
信号無視や飲酒運転、一時不停止等、特定の「危険行為」を過去3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられることになりました。万一、命令を受けてから3か月以内の指定された期間内に講習を受講しない場合には、5万円以下の罰金が科されます(未成年者であっても14歳以上であれば対象となります)。
昨年全国で発生した交通事故件数は57万3842件でしたが、そのうち自転車が関与している事故は11万2134件となっており、約2割の事故で自転車が関与しています(警視庁HP)。中には、自転車側が加害者となり、死傷の結果が生じてしまう事例も多く見受けられます。そこで、自転車が関与する事故に歯止めをかけるべく、本改正がなされています。
自転車の場合、自動車の場合と異なり、つい気が緩みがちではありますが、今後はより意識を高く持って乗らなければならないと思います。
余談ですが、自転車の関与する事故について、当事務所にも多数の相談が寄せられますが、大きな問題として加害者である自転車運転者が自転車保険に加入していないという点が挙げられます。最近では、自転車事故による損害賠償金が年々高くなる傾向にあり(9500万円の賠償が認められた事案もあるようです)、自転車保険に加入する必要性がより高くなったといえます。
兵庫県では平成27年4月1日より、自転車利用者の自転車保険の加入を義務づける条例が施行されています(猶予期間があり、実際は平成27年10月1日からだそうです)。
皆様も大切な家族を守るために、万一の場合に備えて自転車保険の加入を積極的に検討されるのが良いと思います。