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HOME > 多摩パブコラム > 2017年6月2日
多摩パブコラム
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「なにやら裁判所から書類が届いた!」
2017年6月2日
 裁判所からの書類は、普通郵便でポストに届くものもありますが、封筒や封書に「特別送達」と記載されたものがあります。
 「特別送達」とは、郵便物の特殊な取扱いでして、裁判所などから訴訟関係人などに送達すべき書類を送達して、その送達の事実を証明するものです。よくニュースで出てくる検察庁の特別捜査部ではありませんが、「とくそう」と略されることもあります。
 この「とくそう」が届いたとき、みなさんはどうしますか?まったく身に覚えがないときには、放っておきますか?
 それは危険です。まずは、開封して中身を見てみましょう。「とくそう」で届く書類の多くは、誰かがあなたを訴えたという内容のものです。中身を見ると、「訴状」や「支払督促」なるもの等が入っていると思います。ただ、書類の内容を見ても、やはり身に覚えがないということもあるでしょう。
 でも、決して放置しないでください。そのまま放っておくと、訴えた相手方の言い分がそのまま認められてしまい、身に覚えがないことが簡単に現実のものとなってしまいます。
 中身が「訴状」でしたら、「答弁書」というあなたの言い分を記載する書式も同封されていると思います。必ず、答弁書に自分の言い分を記載して裁判所へ提出してください。
 また、中身が「支払督促」でしたら、裁判所に対し異議申立をしてください。これをしないと、支払督促受領から2週間の経過により、給料を差し押さえられる等の強制執行を受けるおそれがあります。なお、異議申立をした後は、通常の訴訟に移行します。
 このように、「とくそう」が届いたときには、身に覚えがなくても、しっかり対応しなければなりません。しかし、答弁書や異議申立書の作成方法が分からないときや身に覚えがあっても反論があるとき等もあると思います。
 「とくそう」が届いたときには、是非、お気軽に弁護士にご相談ください。
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