弁護士会とは、簡単に言えば、弁護士で構成する団体のことで、様々な活動をしています。
法律相談の提供や社会的な問題に取り組む委員会活動、弁護士業務の支援や弁護士に対する指導、監督、懲戒も行います。
日本の弁護士法では、弁護士業務を行うには、必ず弁護士会に加入しなければならず、したがって弁護士会に未加入の弁護士というのは日本には存在しません。
弁護士会は地方裁判所に対応して設立しますので、原則として47都道府県の県庁所在地ごとに弁護士会がありますが(但し、北海道では地方裁判所がある函館・旭川・釧路にも設立)、例外として、歴史的な経緯から、東京には東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の三つの弁護士会があります。
ちなみに、当事務所は東京弁護士会が公益活動を行う目的で設立した法律事務所です。
また、各弁護士会では、地域ごとに支部を設置しているところがあり、東京の三つの弁護士会でも東京地方裁判所立川支部に対応する形で「多摩支部」を設置しています。
多摩支部では、多摩地域にある法律事務所に所属する弁護士が中心となって、多摩地域の法的ニーズに応えるべく、立川・八王子法律相談センターの運営や市役所への法律相談員の派遣、法律研修・講演の講師や自治体各種委員会への委員の派遣等、様々な活動をしています。
よろしければ、このほどリニューアルされた
東京三弁護士会多摩支部ホームページをのぞいてみて下さい。