破産したらどうなる?
2014年5月9日
破産と聞くと、なんだか怖いイメージを持たれるかもしれません。弁護士が法律相談を受ける際も、破産について非常に心配している方がいらっしゃいます。そこで、今回は、破産した場合にどうなるのか、よくいただく質問についてお答えしようと思います。
(1) 破産したら、代わりに家族が借金を返済しないといけないのですか。
破産したとしても、家族に借金の返済義務は生じません。債権者から、家族なんだから借金を代わりに返済するのは当然だと言われたとしても、法的には返済義務はないのです。ただ、保証人になっている場合などは、返済義務が生じます。保証人になっているかどうかは、契約書できちんと確認する必要があります。
(2) 戸籍などに載るのですか。
破産したことは、戸籍謄本に記載されません。また、住民票に記載されることもありません。
(3) 仕事は続けられるのですか。
仕事を続けることは、原則として問題ありません。ご自身で収入を得て、生活していくことは、当然できます。破産をすることの目的は、経済的な意味での立ち直りです。なお破産をすると、基本的にお金を借りることは難しくなります。ただし、金融業者からお金を借りられなくなるのは、法律で定められているからではなく、金融業者の取扱いによって決まっているためです。
また、破産の手続を裁判所でしている間は、一時的に資格を失う職業があります。ただその職業は、弁護士、公認会計士、保険外交員、警備員等の、一部の職業です。たいていの職業は、破産しても影響を受けません。もしご心配であれば、ご相談ください。
破産を考える状況になった場合に、いろいろ心配なことがあると思います。債権者が言うことが必ずしも正しくはありません。まずはご相談していただき、落ち着いて将来のことをお考えいただければと思います。