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HOME > 多摩パブコラム > 2013年12月23日
多摩パブコラム
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労働にまつわるご相談について
2013年12月23日
 弁護士の扱う分野の一つに「労働」問題があります。言うまでもなく、労働問題とは、働く上で使用者と労働者との間に生じる問題ですが、人が働く・人を使うということが社会生活の中で非常に大切な場面であることを反映して、様々な問題があります。
 労働者側からすると、「会社に採用を取り消された」、「入社後、説明されていた労働条件とは違うことがわかった」、「賃金がきちんと支払われない」、「残業代を払ってもらえない」、「理由もなく解雇された」、「退職金が支払われない」、「仕事をする中でケガをしてしまった」、「仕事上のストレスでうつ病になってしまった」など、ご相談を受ける内容は本当に様々です。
 使用者側からすれば、「会社内で問題を起こしている社員をどうしたらよいのか」、「このような理由で解雇できるだろうか」というご相談もあります。
 これらの諸問題について、実は種々の法律が解決の道筋を用意しています。労働問題を規律する法律は、いくつもありまして、労働基準法が代表的な法律ですが、その他にも、労働契約法、労働組合法、労働安全衛生法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法などがあります。つまり「労働法」と言った時には、これらの法律を総称して指していることとなるのですね。
 上記したような諸問題について、私たち弁護士は、適切な法律の条文を示し、解決のアドバイスをすることができます。例えば、解雇問題については、労働基準法18条の2に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる」と定められています。要するに、きちんとした理由もなしに解雇はできないし、常識に照らして「解雇はやり過ぎ」となれば、解雇は無効となる、つまり解雇されなかったことになるのです。解雇されなかったことになるということは、いまだに会社の従業員であることとなるので、この間の賃金を支払えと言えることとなります。
 このような道筋を見つけられたら、会社に対し(あるいは、労働者に対し)交渉をしたり、裁判に訴えることもできます。裁判所には、早期に解決するための特別な裁判制度(労働審判)もあります。ご相談いただければ、もっとも適切な解決の方法をアドバイスできますので、どうぞご相談ください。
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