賃貸借について
2013年10月7日
アパートや借家の賃貸借契約におけるトラブルで多いのが、退去時の原状回復義務に関するものです。すなわち、退去に際して高額な部屋のクリーニング代金を取られた、改装費用を請求された等のご相談です。
賃貸借契約が終了した場合、部屋や建物を賃貸人に返還しなければなりませんが、その際、原状回復義務として、一般的には部屋の中にある荷物を全て運び出し、ゴミ捨て等を出来る限りの清掃を行うことが必要です。ただし、ここにいう「原状回復義務」とは、部屋を借りた当初と全く同じ状態に戻すことを意味するものではありません。賃貸借にあたっては、賃貸人が使用することが想定されているので、経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものと考えられるからです。
したがって、賃貸人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損が生じた場合にその復旧をすれば良いことになります。
実際にどのような場合に原状回復義務を負うかについては、トラブル防止を目的に、国土交通省が一般的なルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しており、また、東京都は賃貸住宅紛争防止条例を制定して『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』を作成していますので、参考にすると良いでしょう。