スムーズに成年後見等の申立てを行うためには?
2012年12月3日
成年後見制度は、精神上の障害で判断能力が低下している人が、財産を適切に管理し、自分に合った福祉サービスを使って自分らしい生活をすることを支援する制度です。
成年後見制度の利用が必要なケースには、虐待が認められる場合や、悪徳業者に狙われてしまっている場合など、後見人等就任まで、速やかな手続きが求められる場面が多くあります。申立から後見人等の就任まで、速やかに手続きを行うために、以下の点に気をつけると良いでしょう。
① 成年後見制度には、後見、保佐、補助の3つの類型がありますが、どの類型にあてはまるのか、医師の診断書が必要です。成年後見制度は、あくまで「精神上の障害で判断能力が低下」している必要があるので、ここでの病名は「精神上の障害」に関連するものでなければなりません。また、診断書は、申立をする日から3ヶ月以内に発行されたものを用意するようにしましょう。
② 推定相続人(ご本人が亡くなった場合に相続人になる人)の範囲で、後見申立をすることに関する同意書をとっておくと、申立後に裁判所が親族の方に問い合わせをしなくて良いので、申立から比較的早めに決定が出ます。
③ 東京家庭裁判所立川支部では、後見の申立は、予約制になっています。混んでいる時もそうでない時もありますが、だいたい2週間くらい先の予約になるので、書類がそろう目途がたったら、申立の予約を入れておくとよいでしょう。
成年後見等申立ての際に必要な書類については、インターネット上の「東京家庭裁判所後見サイト」にて簡単に入手できます。
当事務所でも、法人後見など成年後見に関する様々な取り組みを行っています。後見の申立てをされる際には、ぜひ一度ご相談ください。