新しい入管制度がスタートします
2012年7月2日
既にご存知の方が多いとは思いますが、2012年7月9日から新しい入管制度がスタートします。そのため、日本に在住する外国人や関係者の方々は制度についてきちんと知っておく必要があります。
新しい入管制度の主なポイントは以下のとおりです。
①従来の「外国人登録」制度がなくなり、「在留カード」、「特別永住者証明書」が始まります(だからといって、すぐに在留カードに換える必要はありません。しばらくの間、外国人登録証明書を在留カードとみなす場合があります)。
②在留登録の担当が主として、市役所や区役所から入国管理局へと変わることになります。
③「外国人住民票」というものが始まります(日本人の住民票とほぼ同じものと考えて良いと思います)。
④在留期間の最長期間が長くなります(最長で5年)。
⑤再入国手続が簡単になります(みなし再入国許可制度の導入等)
新しい入管制度の導入により、在留期間の最長期間が長くなったり、再入国手続が簡単になったりする等、従来に比べ便利になることはとても良いことだと思います。
しかし、反面、入管に対する届出義務や在留資格の取消事由が増えたりするので、この点については注意が必要になってきます。例えば、外国人が日本人と結婚した場合には、入籍してから14日以内に東京入管に届出などをする必要があり、この届出をしないと20万円以下の罰金が課せられる場合があります。また、引越し等をしたのに90日以内に新しい住所の届出をしないと、正当な理由がある場合を除き、在留資格が取り消されることがあります。
このように、新しい入管制度の導入に伴い、従来の在留資格等に関する問題のみならず、制度導入に伴う新たな問題が生じうることも予想されます。
もし、在留資格等の問題でお困りの場合には、早めに弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。