様々な労働問題
2011年11月1日
■早出・残業代 ~時間外労働とは?■
法定労働時間1日8時間(週40時間)を超える労働を、時間外労働といい、25%の時間外割増賃金が支払われます。更に22時以降は深夜労働となり25%(合計50%)が加算されます。
法定休日に労働した場合は、35%の休日割増賃金が支払われます。
「店長」などの名称で呼ばれ、残業代が出ないとされている場合でも、実態が普通の労働者であれば、割増賃金の対象になります(名ばかり管理職)。
出勤退勤の時間はタイムレコーダーで記録しますが、自分でも手帳などに記録しておきましょう。
割増賃金が支払われない場合は、未払賃金として労基署に届け出て指導してもらいます。残業代の計算は複雑なので、専門家に相談すると良いでしょう。
裁判をする場合は、新設された労働審判制度を利用することをお薦めします。
■不当解雇とは?■
労働契約の期間中に解雇するには、合理的で相当な理由が必要です。そうでない解雇は、不当解雇となり無効です。また就業規則に解雇理由が定められている場合は、それに該当しない理由での解雇は無効です。
普通解雇の場合は、1か月以上前に通告するか、30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です。
解雇された場合は、解雇理由を記載した書面の交付を要求できます。解雇に代えて退職を強要される場合もありますが、退職届は拒否しましょう。
解雇無効の裁判や仮処分については、弁護士にご相談下さい。