保険について
2011年9月5日
弁護士の仕事において、ご依頼者様の保険について扱うことは様々なところであります。交通事故の損害賠償請求に際しては、相手方の保険はもちろん、ご依頼者様の保険についても場合によっては扱うことがあります。例えば、相手方が自動車保険に加入していない場合、ご依頼者様が「無保険者傷害保険」という自動車保険に加入していれば、そこから賠償金相当額の保険金が得られることがあります。
また、相続に際しては、お亡くなりになられた方が生命保険に加入しておられて、受取人が相続人であることが多々ありますが、そのような場合には相続そのものではないものの(相続人が生命保険の受取人である場合には、生命保険金は相続財産=遺産ではないとされています)、その取得についてお力をお貸しすることもあります。
さらに、多重債務に悩まれている方の代理人として、自己破産の申立てをする場合には、資産性のある保険について裁判所に申告しなければなりません。つまり、保険の中には、いわゆる「掛け捨て」の保険で、いざというときだけ保険金がおりるというものがありますが、保険金を支払い続けることで、特段事故に遭うということがなくても、ある時期以降に解約すればお金がもどってくるというものがあります。そのような保険に加入されている場合、預貯金と同じような意味合いを持つ(資産性があることになる)ので、自己破産を申し立てた場合には、それを換価して、お金を貸した業者等に配当しなければならないかどうか申告しなければならないというわけです。
このように、弁護士が仕事をする上で、ご依頼者様の保険に接することは多くあります。
それでは弁護士は保険にも通じているかというと、案外、自分の加入している保険については無頓着であったりします。私も、年金型の生命保険に加入しておりますが、60歳を迎えたときにどのような保険金がおりるのかなどについて、すっかり忘れておりました。保険会社の外交員の方がわざわざ私の自宅近くに来てくれて、あらためて説明をしてくださり、「そういえば、こういう保険に入ったんだった。」と思い出した次第です。