法定後見制度
2011年5月2日
法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度です。
本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があります。判断能力を常に欠いている状態の方には成年後見人を、判断能力が著しく不十分な方には保佐人を、判断能力が不十分な方には補助人を裁判所が選任します。
成年後見人は、財産に関する法律行為(契約等)について包括的に代理する権限を有し、本人の行った行為を取消すこともできます。保佐人は、民法の定める重要な行為について同意権・取消権を有し、さらに、家庭裁判所により、同意権・取消権の範囲が拡張され、代理権が付与されることもあります。補助人については、家庭裁判所により、民法の定める行為の一部について同意権・取消権が付与され、補佐人と同様、代理権が付与されることもあります。
法定後見は家庭裁判所に申し立てますが、申立てをすることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族等です。法定後見の申立に当たって、成年後見人等候補者を予め準備しておくと、その候補者がそのまま成年後見人等に選任されるケースが少なくありません。
当事務所では、法定後見の申立の代理のほか、成年後見人等候補者となる弁護士を紹介します。
法定後見業務においては、様々な法律問題が絡むことが少なくありません。弁護士は、法定後見に関する法律知識はもとより、様々な分野の法的知識、経験に長じているところであり、法定後見については、当事務所の弁護士にご相談ください。