• HOME
  • 事務所・弁護士紹介
    • 事務所について
    • 弁護士紹介
  • 法律相談について
    • 法律相談日程
    • 法律相談のコツ
  • 費用について
  • 取扱業務
  • トピックス
    • お知らせ
    • コラム
    • 採用情報
    • 多摩パブログ
  • よくある質問
  • ご予約相談フォーム
  • アクセス
  • プライバシーポリシー

 

 

  • HOME
  • 事務所・弁護士紹介
    • 事務所について
    • 弁護士紹介
    • 元所属弁護士
  • 法律相談について
    • 法律相談日程
    • 法律相談のコツ
  • 費用について
  • 取扱業務
  • トピックス
    • お知らせ
    • コラム
    • 採用情報
    • 多摩パブログ
  • よくある質問
HOME > 多摩パブコラム > 2011年5月2日
多摩パブコラム
最新の記事
過去の記事
法定後見制度
2011年5月2日
 法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度です。
 本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があります。判断能力を常に欠いている状態の方には成年後見人を、判断能力が著しく不十分な方には保佐人を、判断能力が不十分な方には補助人を裁判所が選任します。 
 成年後見人は、財産に関する法律行為(契約等)について包括的に代理する権限を有し、本人の行った行為を取消すこともできます。保佐人は、民法の定める重要な行為について同意権・取消権を有し、さらに、家庭裁判所により、同意権・取消権の範囲が拡張され、代理権が付与されることもあります。補助人については、家庭裁判所により、民法の定める行為の一部について同意権・取消権が付与され、補佐人と同様、代理権が付与されることもあります。 
 法定後見は家庭裁判所に申し立てますが、申立てをすることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族等です。法定後見の申立に当たって、成年後見人等候補者を予め準備しておくと、その候補者がそのまま成年後見人等に選任されるケースが少なくありません。
 当事務所では、法定後見の申立の代理のほか、成年後見人等候補者となる弁護士を紹介します。
 法定後見業務においては、様々な法律問題が絡むことが少なくありません。弁護士は、法定後見に関する法律知識はもとより、様々な分野の法的知識、経験に長じているところであり、法定後見については、当事務所の弁護士にご相談ください。
最新の記事
過去の記事
トピックス
HOME事務所・弁護士紹介法律相談について費用について取扱業務トピックスよくある質問
法律相談のコツご予約相談フォーム
弁護士法人 多摩パブリック法律事務所   〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目34番7号ファーレイーストビル2階
TEL:042-548-2422 FAX:042-548-2437