離婚 ~離婚にまつわるいろいろ~
2011年2月2日
離婚とは、通常、配偶者との関係を清算するものであるため、通常、様々な不安が生じると思われます。
しかし、離婚は両者にとってよい選択肢の一つともなり得るものです。
そこで、離婚にまつわる気がかりが少なくなるように、以下、お話していきたいと思います。
まず、気がかりの一つとして、未成年のお子さんがいる場合、誰が育てて誰が子のことを決定するのか、ということがあると思います。日本では、離婚に際して、子のこれらのことを決定する「親権者」をどちらか一方に決めなければなりません。 なお、「監護権」とは子と生活を共にし、育てる権利のことであり、親権の中に含まれる権利です。通常は、親権と監護権を分けることはありません。
次に、いざ親権者が決まった場合、親権者は親権者ではない方の子の親に対して養育費を請求することができますし、他の親は養育費を支払う義務を負うことが大半です。
他方、親権者にならなかった親には、子のためにならないなどの事情がない限り、子と会い、親子の交流をすることができます。これを「面会交流」と言います。以前、面接交渉と呼ばれていたものです。 夫婦の関係を清算しても子との関係はその先も続いていくものです。逆に言えば、親権者にならなくても子に愛情を注ぎ続けることはできるのです。
さて、次に未成年のお子さんの有無に拘わらず、今まで婚姻生活の中で築きあげた財産をどのように分けるかを決めることができます。これを「財産分与」と言います。 財産分与は、土地でも車でも預金でもその名義の如何にかかわらず、半分にすることが原則です。名義が自分にないということで諦めないでください。また、一方配偶者に大きな落ち度があり、それが婚姻生活の破綻の原因となった場合には、慰謝料を請求できることもあります。年金についても、年金を受け取れるようになったときに、それぞれに分配されるように「年金分割」をすることができます。 なお、離婚が成立するまでは夫婦の生活費として収入の少ない方が多い方に対して「婚姻費用」を請求できます。
最後に、名前のことも気がかりの一つかもしれません。結婚をする際に姓を変更し、離婚後もそのまま結婚後の姓を使いたい場合は、離婚してから3か月以内に届け出をすればその姓を使うことができます。
詳細や手続き等は直接弁護士に相談されることをお勧めします。