遺言 -無用な争いを避けるために-
2010年9月28日
「もし、自分が死んでしまったら、自分の財産はどうなってしまうのだろう」
「自分が死んだ後、預金は○○に、自宅は●●にあげたいけど……。」
そんなお悩みをもたれている方は多いでしょう。そのような方には、自分が死んだ後の相続人間による争いを予防するため、「遺言書」を作成することが有用です。
ここまでは、みなさんも「ゆいごん」という言葉をよく耳にしてご存じと思います。しかし、遺言書の種類にはいろいろあり、生命の危険が迫っているときに行う特別な遺言などもあります。そこで、今回は、通常の状況で行うことができる2種類の遺言について説明します。
まず、誰の手もわずらわせずに自分で行える自筆証書遺言があります。
しかし、遺言の内容を全て自分で書かなければならないなどの方式が法律上定められており、その一つでも欠けてしまうと無効になってしまうおそれがあります。また、作成後に、破けてしまったり、なくしてしまったりすることも考えられます。
そこで、みなさんにおすすめするのが、公正証書遺言です。公正証書遺言は、簡単にいいますと証人2人と公証人の関与のもとで作成される遺言です。自筆証書遺言と比べて、費用はかかってしまいますが、遺言書の原本は公証人が保管するので、なくなったり、内容が変えられてしまったりするおそれがありません。
自分が死んだ後の相続争いを予防するために遺言書を作成するとしても、その他に配慮しなければならない事項がいろいろとあります。例えば、兄弟姉妹以外の相続人に認められる遺留分です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人の生活保障のために認められた最低限の権利です。遺留分を侵害する内容の遺言が当然に無効になるものではありませんが、後に遺留分を主張する相続人が現われれば、争いが生じてしまいます。
遺言を作成したいと思いましたら、まずは、当事務所にご相談ください。
次回は、亡くなったときの相続手続についてお話しします。