労働審判について
2010年8月28日
労働審判とは、労働者と会社(使用者)との間の紛争に関する新しい裁判です。
今日、あちこちで聞かれる、解雇問題や賃金の未払いの問題、残業代不払いの問題、それにセクハラによる損害賠償問題など、労働者と使用者との間の紛争のほとんどが、この労働審判の対象となります(労働組合と使用者との間の労使紛争など「集団的労使紛争」は対象となりません)。
労働審判は、短い期間で納得のできる(労使の合意に基づく)解決を図るというところに主眼があります。そのために、労働審判では裁判官とともに労働問題に詳しい専門家が2人、判断を下す側に加わります。(裁判官とともに3人で「労働審判委員会」を構成します)
また、労働審判は、審理は3回だけしか行わないということも大きな特徴です。労働審判の進み方を大雑把に言えば、1回目の審理で労使双方からそれぞれの言い分が聞き取られ、2回目の審判で裁判所(労働審判委員会)から解決案(「調停」)が示され、多くは解決案が示された2回目で労使双方の合意ができ、解決に至ります。2回目の審理で解決ができなかった場合、3回目に進み、さらに解決に向けた歩み寄りを試みます。
3回目でも解決に至らなかった場合には、判決(「審判」)が下されます。これに不服の場合には不服申し立て(異議申立)ができます。異議が申立てられた場合には、通常の裁判がはじまることになります。
このように、3回という限られた回数の審理で行われるので、迅速な解決に繋がります。それだけに事前の準備をしっかりとする必要があります。労働者として、また使用者として何かトラブルを抱えたら、労働審判の申立を検討するのがよいでしょう。
なお、これまでは霞ヶ関の裁判所にしか労働審判の申立はできませんでしたが、平成22年4月1日より立川の裁判所(東京地裁立川支部)でも労働審判の申立ができるようになりました。
その際には、是非ご相談ください。