債務整理(その2)
2010年7月28日
返しきれないような借金を負ってしまい、利息を返すために、他の業者からさらな借金をするような状態に陥ってしまうことがあります。
このような場合には、独力で借金の問題を解決するのは、困難であり、債務整理が必要な場合が多いです。
債務整理について、弁護士のとる解決方法としては、大きく分けて任意整理、破産、再生があります。
任意整理とは、弁護士が業者と交渉して、依頼者が返済できる内容で和解し、借金を返済する方法です。
破産とは、借金の返済が不可能な場合(つまり、任意整理が不可能な場合)に、裁判所に申立をして、借金を返さなくてよいようにする方法です。破産というと、ややもすれば大変暗いイメージを伴う場合もありますが、実際には、返済困難な借金を負っている場合に、経済的な再出発を図るための、有力な手段として機能しております。
また、数はそれほど多くはありませんが、裁判所の手続きを通じて債務を圧縮して返済していく再生手続きもあります。この手続きをとれば、住宅ローンについて従前通り返済しつつ、住宅ローン以外の債務を圧縮することができますので、借金は返済しきれないが、住宅を残したいという時に選択される事があります。
任意整理、破産、再生のいずれの方法をとるかについては、依頼者の資力や借金の金額をふまえながら、依頼者と相談しつつ決めることになります。
債務整理の問題については、法的に解決できない場合というのはあまりありません。
したがって、借金の返済が困難になった方から相談を持ちかけられた場合には、まず。弁護士のもとへ相談に行くようアドバイスしていただければと思います。
なお、当事務所では、債務整理の相談は無料(30分)にて対応させて頂いております。