貸金業法の改正について(債務整理その1)
2010年6月15日
貸金業法の改正にともない、今年6月18日から、①総量規制②上限金利の引き下げなどの改正が施行されます。
①総量規制とは、借入残高が年収の3分の1を超える借り入れができなくなることです。貸金業者(サラ金業者など)から、現金を借りる場合が対象となります。
銀行や信用金庫からの借金や住宅ローンやクレジットカードで商品を購入する場合(ショッピング)などは対象とはなりません。
②上限金利の引き下げとは、これまでは、利息制限法上の金利制限(借入額に応じて年15%~20%)を超えていても、出資法上の金利制限(年29.2%)を超えていなければ、刑事罰には問われない事になってました。この点について、出資法上の金利制限を年20%に引き下げることになり、年20%を超える金利には刑事罰を科されることになります。
このような改正が行われたのは、借り手の返済能力を超えた過剰かつ高利の貸付によって、返済の目処のたたない多重債務者が多く生まれたからです。
改正の結果、貸金業者による貸付が慎重になり、今までは借り入れができたような場合に、今後は、借り入れができなくなる場合が増加すると思われます。
しかし、今回の改正によって借り入れができなくなるような場合は、仮に借り入れができたとしても、返済の見通しが立たなくなる場合と考えられます。
「借金を申し込んだのに、借金を理由に貸金業者の審査が通らず借りられなくなった・・・今までなら借りられたはずだが・・・」という場合は、債務整理が必要であることが多くあります。このような場合には、まずはご相談下さい。
次号で、債務整理の具体的方法について掲載致します。