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HOME > 多摩パブコラム > 2010年6月1日
多摩パブコラム
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セクハラ・パワハラ
2010年6月1日
◆はじめに
 みなさんは、「セクハラ」、「パワハラ」という言葉を耳にしたことがあると思います。
 しかし、どういうことが「セクハラ」で、どういうことが「パワハラ」なのか、どのような対応をすればよいのか困ることがあるのではないかと思います。
 そこで、今回は、セクハラとパワハラについて書きたいと思います。

◆「セクハラ」、「パワハラ」とは?
 セクハラとは、セクシュアル・ハラスメントの略で、性的嫌がらせと訳されています。
 男性から女性に対するものが典型的ですが、女性から男性に対するもの、男女問わず同性から同性に対するものも全て含みます。
 職場内でのセクハラとしては、事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが拒否されたため、解雇すること(対価型)や、上司が労働者の腰、胸等をたびたび触ったり、性的な言葉を言い続けたため、その労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること(環境型)などが挙げられます。
 パワハラとは、パワーハラスメントの略で、権力や地位を利用した嫌がらせと訳されます。会社などで職権などの権力差(パワー)を背景にし、本来の業務の範囲を超えて、人格と尊厳を傷つける言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える行為を指します。セクハラは、その行為自体が違法であることに対して、パワハラは、本来の業務の範囲を超えることで違法になるという点で異なります。
 パワハラの具体例としては、職務上ミスを犯したことについて、上司が部下に対して、朝礼の場でバケツを持って立たせる、暴力を振るう、罰金を取るということなどが挙げられます。

◆どうすればいいの?
 現在、経営者側には、職場でセクハラやパワハラが起らないように配慮する義務が課されているため、自分のされたことがセクハラやパワハラに当たると思った場合は、職場に相談をして、その対処を求めるなど、自分の要望を伝えるとよいでしょう。
職場に相談をしてもなお改善されない場合は、司法機関等を利用することも一つの方法です。具体的には、裁判所の調停などを利用して話合いをする、損害賠償請求という金銭的な慰謝を求めたりして再発を抑止する、個人的にも利用しやすい労働審判を活用するなどの方法が考えられます。なお、労働審判は、東京地方裁判所立川支部(モノレール高松駅近く)においても今年の4月から実施されることになりました。

◆最後に
 どういう対処を求めるかということは事案ごとに対応方法も変わってくるため、一人で悩まずに、お気軽に弁護士にご相談ください。
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