弁護士いらず
2009年12月8日
今回はちょっと趣向を変えて、「弁護士を使わなくてもできる法的手続」について書いてみようと思います。題して「弁護士いらず」!
1 支払督促(簡裁)
貸したお金を返してもらえない時に役立つのが「支払督促」。
簡易裁判所(簡裁)から相手に「○○円を支払え」という書類が届き、それを相手が無視すれば、勝訴判決をもらったのと同じ効果を得ることができるというものです。
2 本人訴訟(地裁、簡裁)
裁判は必ず弁護士をつけなければいけないのか…?そんなことはありません。ちょっと面倒ではありますが、地方裁判所(地裁)、簡裁に自分で裁判を起こす(原告)、または受ける(被告)こともできます。これを「本人訴訟」といいます。弁護士に随時相談をしながら裁判は自分で行く(本人訴訟)、という方法もあります。
3 少額訴訟(簡裁)
また60万円以下の金銭支払請求であれば、簡裁での「少額訴訟」という制度もあります。原則1回で手続きが終わるように、また手続きも一般市民でも簡単に使えるように色々と工夫された手続きです。
4 家事調停(家裁)、民事調停(簡裁)
その他、紛争になって、自分ではどうにも交渉が出来ない、間に中立の人に入ってもらいたい…というときには、自分で裁判所に調停申立をすることが出来ます。家庭内のもめごとであれば家庭裁判所(家裁)、それ以外のもめ事であれば簡裁に申立をします。
5 クーリングオフ
訪問販売などで悪質な商売に引っかかってしまった場合は、原則8日以内であれば、無条件で契約の解除(クーリングオフ)ができることがあります。おかしいと思ったらすぐに、手元の契約書をよく読んだり、お近くの消費者センターに相談してみてください。