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HOME > 多摩パブコラム > 2009年8月17日
多摩パブコラム
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法テラスの利用方法について
2009年8月17日
 法テラス(日本司法支援センター)は、法務省が管轄する独立行政法人であり、資力の乏しい方に無料法律相談を行っています。
 また、弁護士に頼みたいけれどお金がない、という場合にも、弁護士に頼むことが出来るよう、法テラスの「民事法律扶助制度」があります。
 民事法律扶助制度を利用することができる要件は、
①申込者の資力が乏しいこと
②勝訴の見込みがないとはいえないこと です。
 この制度は、お金はないけれども弁護士に頼む必要がある場合のための制度ですから、資力が乏しいことが条件になっています。
 また、この制度は税金を投入して弁護士を選任する制度であるため、勝訴の見込みがないとはいえないことも要件とされています。
 「民事法律扶助制度」を利用する場合には、まず、法テラスに申し込みをし、そのうえで、住民票などの必要書類を法テラスに提出し、法テラスで面接審査を受けます。
 そこで援助可能という判断がなされれば、民事法律扶助を利用できます。
 この場合には法テラスが弁護士費用を申込者に代わって立て替え払いをし、その後、申込者から、少額の分割で法テラスに償還して頂く事になっています(金利はかかりません。)
 このような制度がありますので、「弁護士に頼みたいがお金がない」と思われる場合にも、躊躇する必要はありません。
 当事務所はこの制度を積極的に活用しておりますので、まずはご相談下さい。
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