「公設事務所」とは、「様々な公益課題に対応することを目的として、日弁連や弁護士会の支援・協力により設立される法律事務所」です。
ご参考:日弁連ホームページ(「公設事務所って何?」)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/depopulation/koueki.html
タイプとしては、おおまかに(1)過疎地型公設事務所 (2)都市型公設事務所、の二種類に区分されます。
(1)は弁護士がほとんど/まったくいない「弁護士過疎地」に設立されるもので、「ひまわり基金法律事務所」といわれているものが、これです。
ご参考:日弁連ホームページ「各地の公設事務所を紹介します」
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/depopulation/syoukai.html
(2)は都市部に設立されるもので、(1)の各事務所への派遣そのほかの公益課題に対応するために設立される事務所です。
多摩パブリック法律事務所は、この(2)にあたります。すなわち、東京弁護士会の支援・協力のもと設立された多摩地域初の「都市型公設事務所」で、全国では 10番目に設立された都市型公設事務所です。
さて、当事務所の担う「公益課題」とは、(1)多摩地域市民の司法アクセス不備を解消すること、(2)多摩地域に起きた刑事事件への対応、(3)多摩司法の次世代を担う弁護士の育成、などです。
そしてとくに上記(1)の目的を果たすため、当事務所は「市民の法的駆け込み寺」として、幅広い種類の事件を取り扱っております。
全国には様々な目的のもと開設された公設事務所があります。これを機会に、ぜひ皆様にも、このような弁護士会の取り組みに関心をお持ちいただければと思います。